

栃木県のB型肝炎給付金請求を弁護士が対応します。
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請求には期限があります。
2027年3月末まで!
給付金額
給付金額




給付金対象となる方
給付金対象となる方
一次感染者
一次感染者
一次感染者とは、対象期間(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日)に集団予防接種等を受けて、B型肝炎ウイルスに持続感染している方です。
・認められるための条件
・認められるための条件
集団予防接種等により、直接B型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)の認定については、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
・B型肝炎ウイルスに持続感染していること |
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・満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること |
・集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと |
・母子感染ではないこと |
・その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと |
・B型肝炎ウイルスに持続感染していること |
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・満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること |
・集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと |
・母子感染ではないこと |
・その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと |
二次感染者
二次感染者
一次感染者の母親から母子感染等によりB型肝炎ウイルスに持続感染している方です。
・認められるための条件
・認められるための条件
一次感染者である母親からの母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(二次感染者)については、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
・母親が一次感染者の条件をすべて満たすこと |
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・本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること |
・母子感染であること |
・母親が一次感染者の条件をすべて満たすこと |
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・本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること |
・母子感染であること |
一次感染者または二次感染者が亡くなられた場合のご遺族
一次感染者または二次感染者が亡くなられた場合のご遺族
B型肝炎が原因で亡くなってしまった方については、ご遺族相続人の方がB型肝炎訴訟を起こし、給付金を受領することができます。
電話やメールでの法律相談も承っております。
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承っております。
相談から給付金受領までの流れ
相談から給付金受領までの流れ









栃木県の弁護士が完全サポート!
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弁護士費用
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B型肝炎の相談は無料です。着手金も無料の成功報酬制となります。


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弁護士紹介
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・事 務 所 名 :けやき宇都宮弁護士法律事務所
・弁 護 士 名 :須賀正人
・所属弁護士会:栃木県弁護士会
〒320-0811
栃木県宇都宮市大通4丁目1-20 宇都宮けやき通りビル6階C号室
TEL:028-650-5398 FAX:028-650-5399
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TEL:028-650-5398 FAX:028-650-5399
事 務 所 名 :宇都宮東口総合法律事務所【ホームページ】
弁 護 士 名 :千住亮
所属弁護士会:栃木県弁護士会
所 在 地 :栃木県宇都宮市東宿郷3-1-8 大福ビル1FーA
事 務 所 名 :吉田哲也法律事務所
弁 護 士 名 :吉田哲也
所属弁護士会:栃木県弁護士会
所 在 地 :栃木県宇都宮市南大通り1-8-18福田ビル2階
事 務 所 名 :宇都宮東口総合法律事務所【ホームページ】
弁 護 士 名 :千住亮
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事 務 所 名 :吉田哲也法律事務所
弁 護 士 名 :吉田哲也
所属弁護士会:栃木県弁護士会
所 在 地 :栃木県宇都宮市南大通り1-8-18福田ビル2階