けやき宇都宮弁護士法律事務所 (代表窓口)

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栃木県のB型肝炎感染被害者のみなさま
栃木県内のB型肝炎給付金請求を弁護士が完全サポート

栃木県のB型肝炎給付金請求を弁護士が対応します。
まずはお気軽にご相談下さい。

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請求には期限があります。
2027年3月末まで!

 

昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれの方は
お早めにご相談下さい。
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2027年3月末まで!

 

昭和16年7月2日~昭和63年1月27日
生まれの方は
お早めにご相談下さい。
  

給付金額

給付金額

B型肝炎の給付金額は、症状に応じて50万円~3600万円です。
なお、無症候性キャリアから肝硬変に悪化した場合など、 給付金の支給を受けた方の
病状が進行した場合には、 既に支給された給付金との差額分が、追加で支給されます。
B型肝炎の給付金額は、症状に応じて
50万円~3600万円です。
なお、無症候性キャリアから肝硬変に
悪化した場合など、 給付金の支給を
受けた方の 病状が進行した場合には、
既に支給された給付金との差額分が、
追加で支給されます。
死亡・肝がん・重度の肝硬変の給付金額
B型肝炎の軽度の肝硬変の給付金額
B型肝炎の慢性肝炎給付金額
無症候性キャリア(感染後)の給付金額

 
 
 

給付金対象となる方

給付金対象となる方

一次感染者

一次感染者


一次感染者とは、対象期間(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日)に集団予防接種等を受けて、B型肝炎ウイルスに持続感染している方です。

 ・認められるための条件

 ・認められるための条件

集団予防接種等により、直接B型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)の認定については、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

B型肝炎ウイルスに持続感染していること
満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
母子感染ではないこと
その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと
B型肝炎ウイルスに持続感染していること
満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
母子感染ではないこと
その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

二次感染者

二次感染者


一次感染者の母親から母子感染等によりB型肝炎ウイルスに持続感染している方です。

・認められるための条件

・認められるための条件

一次感染者である母親からの母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(二次感染者)については、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

母親が一次感染者の条件をすべて満たすこと
本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
母子感染であること
母親が一次感染者の条件をすべて満たすこと
本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
母子感染であること

 一次感染者または二次感染者が亡くなられた場合のご遺族

 一次感染者または二次感染者が亡くなられた場合のご遺族

B型肝炎が原因で亡くなってしまった方については、ご遺族相続人の方がB型肝炎訴訟を起こし、給付金を受領することができます。

 

 

電話やメールでの法律相談も承っております。

 

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承っております。

相談から給付金受領までの流れ

相談から給付金受領までの流れ

無料相談の申込については相談料が無料です
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相談無料でご納得の上、ご依頼下さい
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依頼者に替わって資料の収集をします
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B型肝炎給付金の訴訟提起
矢印
B型肝炎給付金の受領

 
栃木県の弁護士が完全サポート!

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弁護士費用

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B型肝炎の相談は無料です。着手金も無料の成功報酬制となります。

 
相談料0円
         
着手金0円

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成功報酬について

弁護士紹介

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── 代表窓口 ──

 
・事 務 所 名    :けやき宇都宮弁護士法律事務所
・弁 護 士 名    :須賀正人
・所属弁護士会:栃木県弁護士会
 
 〒320-0811
 栃木県宇都宮市大通4丁目1-20 宇都宮けやき通りビル6階C号室
 TEL:028-650-5398 FAX:028-650-5399

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── 協力弁護士紹介 ──
 

事 務 所 名    :宇都宮東口総合法律事務所【ホームページ
弁 護 士 名    :千住亮
所属弁護士会:栃木県弁護士会
所 在 地        :栃木県宇都宮市東宿郷3-1-8 大福ビル1FーA
 
 
事 務 所 名    :吉田哲也法律事務所
弁 護 士 名    :吉田哲也
所属弁護士会:栃木県弁護士会
所 在 地        :栃木県宇都宮市南大通り1-8-18福田ビル2階
 

── 協力弁護士紹介 ──
 

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弁 護 士 名    :千住亮
所属弁護士会:栃木県弁護士会
所 在 地        :栃木県宇都宮市東宿郷3-1-8 大福ビル1FーA
 
 
事 務 所 名    :吉田哲也法律事務所
弁 護 士 名    :吉田哲也
所属弁護士会:栃木県弁護士会
所 在 地        :栃木県宇都宮市南大通り1-8-18福田ビル2階
 

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